消費者トラブル対策問題|契約・通販・悪質商法の基礎 第1集
問題 1
2026年、18歳の大学生が保護者に相談せず、自分で選んだ語学講座を契約した。保護者の同意がなかったことだけを理由に、未成年者取消権を使えるか。最も適切な説明はどれか。
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2022年4月1日から民法上の成年年齢は18歳です。18歳・19歳は保護者の同意なく契約できる一方、同意がなかったという理由だけで未成年者取消権を使うことはできません。ただし、事業者の不当な勧誘など別の取消事由があれば扱いは異なるため、個別に確認します。
問題 2
定期購入の解約条件をめぐって通販事業者と争いになったが、生命や身体への切迫した危険はない。地域の相談窓口が分からない場合、最も適切な最初の相談先はどれか。
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188は、契約、悪質商法、訪問販売・通信販売などの相談について、原則として居住地域の消費生活センター等へ案内する全国共通番号です。119や118は別の緊急目的の番号です。生命・身体への重大な危害が発生した、または危機が切迫している場合は、188より警察・消防への連絡を優先します。
問題 3
自宅を突然訪問した業者と屋根修理を契約し、昨日、契約書面を受け取った。考え直してクーリング・オフしたい。現時点の対応として最も適切なものはどれか。
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訪問販売による住宅リフォーム契約は、契約書面を受け取った日から原則8日以内であれば、書面または電子メールなどの電磁的記録でクーリング・オフを通知できます。業者の承認を得る制度ではなく、工事完了まで待つ必要もありません。個別の適用除外や書面不備が疑われるときは188等へ相談します。
問題 4
通販事業者から未使用の商品を受け取って3日後、自己都合で返品したくなった。広告には返品についての特約が表示されていなかった。この場合の原則として最も適切なものはどれか。
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通信販売には、訪問販売のような一般的なクーリング・オフ制度はありません。ただし、広告に返品特約がない場合は商品を受け取った日から8日以内に返品でき、返送費用は原則として消費者負担です。明瞭な「返品不可」等の特約が表示されていれば原則その特約が優先し、欠陥品などは別の問題になります。
問題 5
注文履歴を調べ、同居家族にも確認したが、誰も注文も契約もしていない。事業者が代金を得る目的で一方的に商品と請求書を送ってきた。最も適切な対応はどれか。
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注文も売買契約もないのに、金銭を得る目的で一方的に送られた商品について契約は成立せず、代金を支払う必要はありません。受け取った商品は直ちに処分でき、開封や処分によって支払義務が生じることもありません。家族の注文、誤配送、既存契約の可能性が不明なら、先に注文履歴等を確認します。
問題 6
健康食品の広告が「初回500円」を強調している。注文確定ボタンを押す直前の最終確認画面で、定期購入の負担を判断するために最も重要な確認の組合せはどれか。
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初回価格や2回目の代金だけでは、継続契約の全体負担を判断できません。最終確認画面で、1回限りか定期購入か、回数、各回の分量・代金、総額または一定期間の支払額、解約の連絡方法と条件を確認します。レビュー数や販売実績も、契約条件の確認の代わりにはなりません。
問題 7
銀行名が送信元に表示されたSMSに「不正アクセスを検知。10分以内に口座を確認」とリンクがある。本当に口座が止まるか確認したい。最も安全な対応はどれか。
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送信元名やメールアドレスは偽装でき、偽サイトも正規サイトに似せられるため、表示だけで真偽を判断できません。本文のリンクを使わず、あらかじめ登録した公式サイトや公式アプリから確認します。金融機関がメールやSMSでIDやパスワードを問い合わせることはありません。
問題 8
SNSで勧められた投資が詐欺だと、指定口座へ振り込んだ直後に気付いた。被害回復の可能性を少しでも高める初動として最も適切なものはどれか。
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預金口座への振込みを使った詐欺に気付いたら、警察と振込先の金融機関へ速やかに連絡します。振込先口座に残る資金が被害回復分配金の原資になるため、犯人が引き出す前の連絡が重要です。ただし、口座残高や他の被害者数によっては全額が戻らない、または支払がない場合もあります。
問題 9
店頭で販売員が重要な性能について事実と異なる説明をし、消費者はその説明を信じて高額な機器を契約した。契約を見直すための考え方として最も適切なものはどれか。
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消費者契約法は、事業者の不当な勧誘により消費者が契約した場合に、一定の要件で取消しを認めています。店舗で署名したという事実だけで救済が全て否定されるわけではなく、店頭契約全般に無条件のクーリング・オフがあるわけでもありません。説明内容や契約との因果関係を整理して相談します。
問題 10
無料動画を開いた直後、「会員登録完了。30万円を本日中に支払え。退会はこの番号へ」と突然表示された。登録する意思はなく、事前に料金確認もしていない。初期対応として最も適切なものはどれか。
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突然の登録完了表示で契約が成立したと思わせ、料金を払わせるのはワンクリック請求の典型的な手口です。請求に応じず、画面に表示された番号等へ連絡しません。電話や支払で新たな個人情報を渡すと被害が広がるおそれがあります。判断に迷う場合は消費者ホットライン188へ相談します。