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危険物取扱者 乙4|特殊引火物・石油類・適用除外の最難関ケース問題

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問題 1

新しい引火性液体Xは、1気圧で発火点95℃、引火点30℃、沸点120℃である。特殊引火物の指定数量は50リットルで、Xを25リットル貯蔵する計画である。

Xの品名と指定数量の倍数の組合せとして正しいものはどれか。

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特殊引火物には二つの独立した判定経路があり、その一つが発火点100℃以下です。Xは引火点や沸点にかかわらず、この発火点条件を満たします。 したがって品名は特殊引火物で、倍数は25÷50=0.5です。引火点30℃だけを先に見て第二石油類とするのは、特殊引火物の優先判定を見落としています。

問題 2

引火性液体Yは、1気圧で発火点250℃、引火点マイナス25℃、沸点45℃であり、アルコール類ではなく水にも溶けない。 貯蔵量は100リットルで、非水溶性の第一石油類の指定数量は200リットルとする。

Yの分類と指定数量の倍数について最も適切なものはどれか。

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発火点が100℃を超えるYを別経路で特殊引火物とするには、引火点がマイナス20℃以下であることに加え、沸点も40℃以下でなければなりません。 Yの沸点は45℃なので特殊引火物ではありません。一方、引火点は21℃未満であるため第一石油類となり、倍数は100÷200=0.5です。

問題 3

いずれも非水溶性で、アルコール類・特殊引火物・適用除外品ではない液体AとBを同じ場所に貯蔵する。 Aは引火点21℃で500リットル、Bは引火点70℃で1,000リットルで、両方とも1気圧・20℃で液状である。

AとBの分類及び指定数量倍数の合計として正しいものはどれか。

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第一石油類は21℃未満なので、21℃ちょうどのAは第二石油類です。第二石油類は70℃未満なので、70℃ちょうどのBは第三石油類です。 非水溶性の指定数量はそれぞれ1,000リットルと2,000リットルであり、倍数の合計は0.5+0.5=1.0です。境界値を直前の区分へ含めないことが要点です。

問題 4

1気圧・20℃で液状の製品Zは、法定方法で測定した引火点が250℃ちょうどである。 動植物由来ではなく、アルコール類、複数性状物品その他の第4類品名にも該当しないことが確認されている。

引火点を根拠とする消防法上の第4類分類について、最も適切な評価はどれか。

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第四石油類の範囲は引火点200℃以上250℃未満であり、上限は「以下」ではありません。したがって、他の第4類品名にも該当しないという条件では、 250℃ちょうどのZを引火点だけから第四石油類にはできません。ただし、第4類に該当しないことと、加熱時の火災危険や指定可燃物などの別規制がないことは同義ではありません。

問題 5

物品Mは1気圧・20℃では固体だが、35℃で融解する。液状で測定した引火点は100℃であり、担当者は引火点が70℃以上200℃未満なので第三石油類として届け出ようとしている。 他の危険性状についてはまだ判定していない。

担当者の分類判断に対する評価として最も適切なものはどれか。

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第三石油類、第四石油類及び動植物油類については、1気圧・20℃で液状であることが第4類の引火性液体としての条件です。 Mは20℃で固体なので、引火点100℃という一条件だけでは第三石油類に分類できません。35℃で液状になることを特殊引火物の低沸点条件と混同せず、 可燃性固体や指定可燃物など他区分への該当性を所定の方法で確認します。

問題 6

1-ブタノールは炭素数4の飽和一価アルコールで、ここでは引火点35℃、特殊引火物や適用除外品には該当しないものとする。

消防法上の第4類の品名として最も適切なものはどれか。

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消防法上のアルコール類は、炭素数1から3までの飽和一価アルコールに限られます。1-ブタノールは炭素数4なので、この品名には入りません。 提示された引火点35℃は21℃以上70℃未満であり、他の除外条件がないため第二石油類として扱います。化学名の日常的な「アルコール」と法令上の品名は一致するとは限りません。

問題 7

エタノールを55重量%含み、残部が水である均一な消毒用水溶液を評価する。別の危険成分や複数性状はないが、製品SDSには火気を避ける取扱注意がある。

消防法上の分類と現場管理の組合せとして最も適切なものはどれか。

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炭素数1から3までの飽和一価アルコールを含む水溶液でも、含有量が重量百分率で60%未満なら消防法上のアルコール類から除外されます。 基準は体積百分率ではありません。一方、法令上の品名から外れることは、製品固有の可燃性やSDS上の注意が消えることを意味しないため、実際の組成とSDSに応じた火気・換気管理は必要です。

問題 8

塗料Pは可燃性液体量40重量%、引火点45℃、燃焼点65℃で、その他の危険性状はない。 担当者は引火点だけを見て第二石油類と判定した。

消防法上の第二石油類からの除外条件を踏まえた評価として最も適切なものはどれか。

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第二石油類に相当する塗料等には、組成と引火・燃焼性を組み合わせた除外があります。Pは可燃性液体量40%で「40%以下」に含まれ、 引火点45℃は40℃以上、燃焼点65℃は60℃以上なので全条件を満たします。したがって第二石油類から除外されますが、指定可燃物や他法令、SDS上の管理まで自動的に不要になるわけではありません。

問題 9

新製品Qは法定試験により、自然発火性物質及び禁水性物質の性状と、引火性液体の性状の両方を示すことが確認された。 担当者は「液体で引火するので第4類だけを選べばよい」と考えている。

複数性状物品としての品名について、正しいものはどれか。

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二以上の危険性状を持つ物品は、事業者が任意の類を選ぶのではなく、危険物規則の優先関係で品名を決めます。 自然発火性物質・禁水性物質の性状と引火性液体の性状を併せ持つ場合は、第3類第12号に分類されます。 液体で引火性があるという事実だけで第4類へ固定すると、水反応性や自然発火性に必要な管理を見落とします。

問題 10

植物の種子から抽出した引火点230℃の油を、法令が定める構造・収納基準に適合し、通称名、数量、「火気厳禁」を表示した密栓容器で常温貯蔵している。 他の危険性状はない。

この貯蔵状態における消防法上の扱いとして最も適切なものはどれか。

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種子から抽出され、引火点250℃未満の油は通常は動植物油類の候補ですが、法令で定めるタンク又は基準適合容器に所定の表示・収納方法で貯蔵保管されているものは、この品名から除外されます。 除外は油の用途や表示だけで決まるのではなく、容器、収納、表示、貯蔵状態を一体で満たす必要があります。また、除外後も数量によって指定可燃物として条例等の規制対象になり得ます。